お知らせ

●北京市政府は5日、記者会見を開き、北京市に入る者に対する健康管理措置についての発表を行いました。内容は主に次のとおりです。

1.国内のその他の入境点から入境した者は、入境した日から満21日となって初めて北京に来ることができる。

2.入境後21日未満でどうしても北京に来る必要がある者は、北京に到着する72時間前までにミニプログラム「京心相助」を通じて個人情報を自ら報告し、北京到着後7日間の健康モニタリングを行わなければならない。

3.人、物品又は環境が陽性であることが判明した便と同じ便に搭乗していた者は、申請し、自宅観察の条件に適合する場合は、7日間の自宅観察を行う。自宅観察の条件に適合しない場合は、7日間の集中観察を行う。

4.第一入境地で14日間の集中観察期間満了後、北京で7日間の自宅観察又は集中観察あるいは7日間の健康モニタリングを行う者は、期間満了後、鼻咽頭拭い液、便のサンプル及び環境サンプルを採取してPCR検査を行い、結果が陰性の場合に、健康管理措置を解除される。

日本大使館公式HP
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000551.html

入京後の各マンションの対応はこちらよりご参考ください。
北京市としては、原則としては中国国内で21日間隔離処置を終えたのちより入京(北京入り)が許可されています。
新政策発令より、隔離地である現場ではまだ混乱が続いているようで、今後2週間程度で新たな政策が発表される可能性もあるようです。
情報収集に努めていただき、北京へお戻り或は新規赴任の際にはくれぐれもご注意ください。

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